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2015.08.27来年度より健康保険の標準報酬月額上限額が引上げに事務所からのお知らせ

来年度より健康保険の標準報酬月額上限額が引上げに

今年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、検討されていた通り、平成28年度より健康保険の標準報酬月額の上限額が121万円から139万円へ引上げられることになりました。また、標準賞与額も年間上限額540万円から573万円に引上げられることになっています。

そのほか、一般保険料率上限の引上げも決定しており、現状、1,000分の120ですが、平成28年度から1,000分の130に引上げられます。健康保険料率は、1,000分の30からこの上限額の間で決定されることになっているため、今後、健康保険料率が引上げられることも考えられます。
参考リンク
厚生労働省
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について」

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