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2016.12.20平成29年度 税制改正大綱税務情報

 

平成29年度税制改正大綱
平成29年度税制改正大綱が12月8日に発表されました。 主な改正内容は次の通りです。
■配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配偶者控除:控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額を以下の通りとする。合計所得金額が1,000万円を超える居住者について、配偶者控除は適用できない。

居住者の合計所得金額 控 除 額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下
38万円 48万円
900万円超 950万円以下
26万円 32万円
950万円超 1,000万円以下
13万円 16万円

配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、控除額を合計所得金額に応じて適用する。

■非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)の拡充
非課税累積投資契約に係る非課税措置(累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過する日までの間に支払を受けるべき配当等について非課税)を創設し、現行の非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置と選択して適用できることとする。
■災害に関する税制上の措置
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除を受ける住宅(従前住宅)が災害により居住の用に供することができなくなった場合、その年以後の従前住宅に係る適用年について本税額控除の適用を受けることができることとする。
■非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
災害等の発生前に非上場株式等を取得し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けている、又は認定を受けようとしている会社は、被害の様態に応じ、その認定承継会社の雇用確保要件の免除等をするとともに、会社が破産等した場合には、経営承継期間内であっても猶予税額を免除する。
■相続税又は贈与税の納税義務の見直し
国内に住所を有しない日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件を相続開始前10年(現行:5年)以内に国内に住所を有したことがないこととする。
■居住用超高層建築物に係る課税の見直し
居住用超高層建築物に対して課する固定資産税・都市計画税・不動産取得税について、見直しを行う。
■試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)の見直し
試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除率(現行:試験研究費割合に応じ8~10%)を試験研究費の増減割合に応じた税額控除率(10%を上限)とする。
■雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度の見直し
中小企業等について、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上である場合の控除税額を、雇用者給与等支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の12%との合計額(現行:雇用者給与等支給増加額の10%)とする。
■地域中核企業向け設備投資促進税制の創設
特定地域中核事業施設等を新設、又は増設した場合、機械装置、器具備品の取得価額の40%(建物及びその附属設備並びに構築物は取得価額の20%)の特別償却と取得価額の4%(建物及びその附属設備並びに構築物は2%)の税額控除との選択適用できることとする。
■酒税の見直し
発泡性酒類、醸造酒類及び混成酒類に係る酒税について見直しを行う。
■車体課税の見直し
自動車重量税のエコカー減税について見直しを行い、適用期限を2年延長する。

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