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2019.12.23令和2年より適用 給与所得控除と基礎控除の変更点税務情報

◆給与収入850万円までは変化無し
 令和2年より、給与所得控除と基礎控除が変更となります。内容としては基本
的に、
(1)基礎控除は10万円引き上げる
(2)給与所得控除は10万円引き下げる
となっています。
 しかし、給与所得控除は改正により「給与収入が従来1,000万円だった限度額
が850万円で上限」となりますので、給与収入が850万円以上の方には増税となり
ます。
 なお、23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯や、特別障害者を扶養している世
帯に関しては、従来の給与所得控除より10万円下げるに留まるように「所得金額
調整控除」を創設して、基礎控除の10万円上昇と併せて、給与収入が850万円を
超える人でも、負担が増えないような措置が取られています。

◆所得が多い人にはさらに増税に
 基礎控除は、合計所得金額によって減少・消失するようになります。
 合計所得金額が2,400万円以下であれば、令和元年までの額より10万円アップ
の48万円、2,400万円超~2,450万円までは32万円、2,450万円超~2,500万円まで
は16万円、2,500万円超は0円となります。基礎控除の減少・消失に関しては子育
て世帯や特別障害者を扶養している世帯であっても、所得金額調整控除は行われ
ません。
 令和2年の給与所得控除の最大額は195万円ですから、給与のみの方の場合、
収入が2,595万円以上であると、基礎控除の減少・消失の影響で増税となります。

◆公的年金等控除も同様の措置
 給与所得控除と同様、令和2年より公的年金等控除も基本10万円の引き下げで
すが、公的年金等収入1,000万円の控除額195.5万円が上限となります。また、公
的年金以外の所得が1000万円超ある場合はさらに10万円の引き下げ、2,000万円
超ある場合は20万円の引き下げが行われます。

◆給与と公的年金が両方ある場合の措置
 給与収入と、公的年金等収入の両方がある方の場合、合計20万円の控除額の減
少とならないように、「所得金額調整控除」によって、10万円を給与所得の金額
から控除するようになります。

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