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いよいよ今年の10月から、パートタイマーへの社会保険の適用が拡大されます。対象となるのは、従業員501人以上の規模の会社からということで、適用対象となる企業はひとまず限定的といえますが、一方で、中小企業であっても、従業員の配偶者が勤務している企業で、社会保険に加入することとなり、異動の手続きが発生することも考えられます。

これに関連し、5月に日本年金機構から新たに「事業主の皆様へ 短時間労働者に対する適用拡大が始まります」というリーフレットと、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」が公開されました。

リーフレットについては、以前に公開されたものより内容が詳しくなっており、適用拡大の手続きが平成28年8月下旬から案内されることが明記されています。そして、Q&Aは以下の5項目に分けられ、全29のQ&Aが掲載されています。

①被保険者資格の取得要件(総論)
②特定適用事業所
③1週間の所定労働時間が20時間以上
④雇用期間が継続して1年以上見込まれること
⑤月額賃金が8.8万円以上

中には、「所定労働時間が1ヵ月単位で定められている場合、1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。」といった実務上、考えられるもので迷いやすいものも多く収録されています。

また、Q&Aの最後の2ページには、別紙として施行日前後に日本年金機構から送付されるお知らせが、まとめて記載されていますので、こちらも併せてチェックしておきましょう。

日本年金機構 リーフレット

「短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります」

「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」

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